浮気や不倫に対する「民事執行法改正のメリット その4 不動産からの強制執行」
2021-04-09
先般より「昨年4月1日改正の民事執行法」について述べてきましたが、今回が最終となります。
今回は「不動産からの強制執行」についてになります。
従前は、「不動産の存否や所在」が分からなければ「強制執行が不可能」であったものでした。
改正民事執行法の公布日(令和元年5月10日)から「2年以内」には「登記所に対して」
・債務者が所有権を有する不動産の所在
・債務者が所有権を有する不動産の地番等
の「開示を求めること」が出来る様になりました。
これにより、過去「強制執行が出来なかった」不動産からも「債権の回収」を図る事が出来る様になりました。
これまで述べたとおり、従前において「強制執行が困難」であった財産に対しても、強制執行の申し立てが出来る様になったことから、これまでは諦めていた債権についても回収の可能性が開かれることになりました。
もっとも、手続きや財産開示の要件は相変わらず複雑ですし、債権の回収可能性や、どの財産から回収を図るべきかは事案に応じて適時適切に判断する必要がございます。
ご不明な点は、お気軽にご相談くださいませ。