不倫の慰謝料の時効と中断方法
慰謝料が請求できなくなる期間~時効について~
不倫における時効の訪れ=不倫慰謝料が請求できなくなることを示します。
法律では、不倫慰謝料をこの請求する権利が消滅してしまうまでの期間として、以下の2つを定めています。
時効は3年間
消滅時効は、パートナーの不倫の事実を認識し、不倫相手の素性を知ってから3年間と定められています。
したがって、パートナーが不倫していることを知ったとしても、その不倫相手の住所や氏名がわからない場合はカウントされないことになります。
また、不倫相手から「時効なので慰謝料はもう払いません。」と主張がない限り、慰謝料請求権は存在するので、ただ3年間が経過しただけで全く慰謝料の請求が行えなくなるというわけではありません。
なお、この時効は”中断させること”が可能です。
この方法に関しては次項で解説していきます。
時効がカウントされる時期
不倫によって受けた精神的苦痛による慰謝料
不倫の事実を知った時が起算点となります。
不倫によって夫婦生活が破たんして受けた精神的苦痛による慰謝料
不倫によって婚姻関係が破たんした時が起算点となります。
不倫によって離婚することになり受けた精神的苦痛による慰謝料
不倫によって夫婦が離婚した時が起算点となります。
除斥時効は20年間
除斥期間は、慰謝料問題を早期で決定させるため一定の期間が経過する事により権利を消滅させる制度とされ、不倫関係があったときから20年間と定められています。
こちらは消滅時効とは異なり、”中断させること”が出来ず、仮に不倫に気付かないまま21年経過してから不倫されていた事に気付いても、慰謝料を請求する事は出来ないということにます。
人の気持ちを裏切って不倫しておいて、時間が経てばそれを責めることも出来なくなるなんてたまったものではありません。
また、本記事をお読みの方の中には、時効期間がもう間近であるという方もいるかもしれません。
しかしご安心下さい、前述したように時効を”中断させる”方法もあるのです。
以下にその方法を解説していきましょう。
裁判上の請求を行う
下記を裁判上の請求と言いますが、この請求を行った時点で、消滅時効期間がゼロになります。
つまり、はじめから時効期間を数えなおすことが出来ます。
訴状の提出
時間と費用をかけて訴訟を行うこと。
支払催促
契約書や確認書などの証拠品を持参し、簡易裁判所に申し立てること。
調停申し立て
調停(裁判所)で行う話し合いのこと。
即決和解申し立て
訴状提出前の和解のこと。
催告を行う
前述した裁判上の請求は、かなり時間がかかるものになりますが、催告という別の手段を取って時効を中断させることも出来ます。
この催告とは、裁判外で内容証明郵便(いつ、誰が、誰に対して宛てたものかを証明する郵便)を送付して請求をしておけば、一旦時効が中断するという制度で、その6ヶ月以内に訴訟を提起すれば、消滅時効期間は数えなおしとなります。
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