風俗は不貞行為なのか?
福岡は九州一の繁華街中洲がある為、福岡本社には「風俗関係の依頼」が多々ございます。
福岡本社にあった実際の事例を紹介致します。
依頼者・・妻(30代)
対象者・・夫(40代)
内容・・夫の風俗通いが治らない。性病の危険性も有る為、夫に散々やめて欲しい。
止めれないなら離婚と伝えても、「遊びだし、風俗嬢に気持ちは無いから問題ないだろ」と言い訳してくることから、依頼者は堪忍袋の緒が切れ、離婚希望で、証拠撮ってほしいとの依頼でした。
まず、離婚は「民法第770条(裁判上の離婚)」に記載されている通り、以下に該当する場合、離婚請求することが出来ます。
1、夫婦の一方は次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
(1)配偶者に不貞な行為があったとき。
(2)配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3)配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2、裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
今回の相談事例にあてはめますと、「(1)不貞行為」があてはまることから、本件調査を行う事になりました。
そもそも、風俗は不貞行為にあてはまるのかと疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
風俗は暗黙の了解で「本番行為」があったものと強く推認出来ます。
1回限りでも、不貞行為となります。
夫の言い訳で「気持ちはない」とありましたが、気持ちの有無は関係なく、「肉体関係の有無だけ」が、唯一焦点となります。
万が一、「本番行為はしていない」と言い訳しても、風俗に利用した時点で「性交類似行為(射精を伴う行為)」をしている事は強く推認出来る為、こちらも不貞行為に該当し、離婚請求する事が出来ます。
尚、今回のケースは依頼者が性病を気にしていたのにも関わらず、夫は避妊具無しで強制的に性交渉をしていた為、(5)にも該当の可能性もありました。
調査結果・・1か月間に渡り計4回調査を実施した所、3回風俗の利用が確認が出来ました。
この証拠で依頼者は離婚請求。その後、離婚。
また、性病の危険性があるのにも関わらず避妊具無で強制的に性交渉を強要された事も考慮され、慰謝料も増額されました。
注意)風俗利用は不貞行為となり、離婚請求出来るとなりますが、「民法第770条2」に記載されている「婚姻の継続が相当と認めるとき」は、離婚の請求を棄却することができるとあります。
これは、本人が強く反省している等で考慮されるケースです。
しかし、複数回風俗利用を確認できれば、考慮されず離婚請求出来るものと推測できます。
配偶者の風俗関係でお悩みの方はお気軽に「たくみ探偵興信所」までご連絡ください。