福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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「同種業種で起業」をした元社員への競合避止義務違反について

2022-01-21

たしかに「日本国憲法第22条第1項に「職業選択の自由」が定められております。

ただし、もちろん「企業の利益を不正な侵害から守る権利」も同様に定められております。

これを「競合避止義務」といい、これに違反した場合は「競合行為の差し止め(つまり営業禁止)」「損害賠償の請求」が認められます。

なお、これを認めるには「入社時」「退職時」に「誓約書等の文書」で定めるのが一般的です。

また、「退職後の起業」や「同業他社への転職行為」については、「在職時の企業側に同意を得ていない企業または営業行為」については「不正競争防止法第2条第6項」で定める「営業秘密」に該当した場合には、仮に前述の誓約書等の「契約上の根拠がなくとも」制限が可能となります。

つまり、「同業種での起業」「同業他社への転職行為」には「証拠さえあれば」、大袈裟な言い方にはなりますが、

①閉店または廃業に追い込む事

②損害賠償を請求する事

が可能となります。

もちろん、不正競争防止法に基づいて「警察に刑事告訴」する事も十分に可能となります。

この場合、「損害賠償請求」「民事裁判による差し止め」等は後回しになるかもしれませんが、「確実な証拠」による「公権力による訴追」が可能となりますし、もし、業種が「警察や公安委員会からの許可申請を要する業種」であった場合、「許可が取り消し」「営業停止」を受ける可能性が「十分」にあります。

また、そのような場合には「公安委員会や都道府県警察のホームページ」に「一定期間公示」されますので、もし、相手方が「下請け」等で起業した場合には

①二度と下請け業務が受けれなくなる

②廃業を選択せざるを得なくなる

事から、非常に有効な手段になるかと思います。

なお、不正競争防止法に定める「営業行為」とは「秘密として管理されている生産方法・販売方法・その他の事業活動に有用な技術上または営業上の秘密であって、公然と知られていないもの」と定義されています。

つまり、「業界未経験」で入社し、「ノウハウを知った時点」で同法が適用可能となります。

様々な「ノウハウ」は「最初に起業された方が産み出したもの」であり、それは例えるならば「著作権侵害と同様」と考えればわかりやすいかと思います。

もし、ご覧になられているお客さま方で思い当たる節がおありになるのであれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

その場合「刑事告訴希望」か「民事訴訟により差し止め希望」かをお知らせ頂ければと思います。


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