専門知識と豊富な経験
1 専門性の高い調査と「裁判で認められている理由」
専門知識に関しましては、そもそも全員が元司法関係者であるため、民法を含めた関係法令に精通しております。
したがいまして、いわゆる「専門性の高い調査」として「判例」でも評価され、別のページで詳細に説明しておりますが、
①東京地裁平成28年2月16日判例
②東京地裁平成28年11月30日判例
において、「調査費用」を「慰謝料請求と別に」または「慰謝料の増額理由」として請求し、「全額認められた判例」が存在いたします。
2.専門性が「認められない調査」「業者」とは
転じて「一部のみ認める」または「認められなかった」判例として有名な判例として
①東京地裁平成28年10月27日判例
②東京地裁平成30年1月10日判例
③東京地裁平成31年1月11日判例
において、特に指摘されている点は「調査の必要性」と、何より「専門性の高い調査であったかどうか」でございます。
もし、「調査能力が低くても」自分から「うちは調査は上手くありません」と話すでしょう。
また、調査自体に自信がないところは、大きく「〇〇協同組合 特約店」「〇〇弁護士 推薦」等と記載していると思います。
※これは「日本探偵業協会等」もホームページで「注意喚起」している「悪徳商法」の一つです。
参照 https://www.jda-tokyo.jp/14608775260090
これは、つまり「その点以外」に「素人の方々に自慢できる点が無い」事を指しており、何よりも「裁判を見据えて考えていない事」を如実に表している事に他なりません。
3.よくある「注意すべき広告」「キャッチフレーズ」
弁護士法にも「非弁護士との提携禁止」が明記されておりますため、「通常」弁護士と「提携」する事は出来ません。
「弁護士」というフレーズを謳えば「もっともらしく見える」事から、事実ではない事を記載している可能性が高いと思われてくださいませ。
4.専門性を「得る唯一の方法」とは
そもそも、「専門性の高い調査」は、「浮気調査等だけ」では取得できません。
警察が行う「少人数」かつ「一度きりの機会を通じた」緊張感のある「尾行・張り込み」を通じなければ、決して身につくことはありません。
そもそも、「本当に調査能力の高さ」が「自他共に認められる」のであれば、「官公庁からの調査依頼」を「正式に受理」出来ているでしょうし、そういった実績から「裁判等でも有利」になり得るのでございます。
判例でも、よく裁判官が「そもそも「被害者自身でもできる調査を依頼する」という事に意味があるのか」と述べていらっしゃることからも、「浮気調査専門」には「全く意味がない事」が分かるかと思います。
5.「警察OB」在籍の「真偽」の見極め方
また、懲戒免職処分や懲戒処分(諭旨免職や停職・減給など)を受けていない、
「本当の警察OB」は「横のつながり」が退職してからも
続いております。
つまり、「本当にまっさらな警察OB」が在籍しているのであれば、「現職」ならびに「OB同士」での「警察官友の会」を始めとした「繋がり」が切っても切れない関係であります。
したがいまして、「探偵業を営んでいる警察OB」は「OB同士」できちんと繋がっていなければ「おかしい・嘘偽り」と思われてください。
6.終わりに
また、弊社代表者は元刑事であるだけでなく、司法試験予備試験合格者であり、調査業務の傍ら検事職を目指し自己研鑽を怠らないことを旨としております。
こういった人材や知識、さらには同期生として「現役警察官」がコネクションとして現場の法知識を補填してくれていることから、机上の理論だけで留まらないように措置を採っております。
また、経験としましては、まさしく「尾行張り込み」という調査の基本業務を「警察官」や「刑事」として訓練を受け、実際に「被疑者」や「容疑者」を追跡した経験がございます。
ですから、「民間人」を追尾することにかけては、経験に関し一日の長があると言えます。
弊社は、決して利益欲しさに違法行為に手を染めることは無く、むしろ、捜査機関への積極的な協力を行っているため、決して「既存のお客様」に法的にも実地的にもご迷惑をお掛けすることはございません。
弊社が旨とする「先義後利」を達するべく、日々自己研鑽を欠かさずに邁進していく所存でございます。