福岡の浮気調査・素行調査│たくみ探偵興信所

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 弊社は「明倫国際法律事務所」を始めとした大手法律事務所および「各都道府県警察」と連携して「コンプライアンス遵守」を確約し「女性でも安心して利用できる探偵事務所」を目指し設立した探偵事務所です。特に「浮気調査」については「警察24時に出演」し「地元テレビ局から定期的に取材を受け」ている元刑事の代表を基に立証した「多数の判例」がございます。ただいま、「期間限定」で、「浮気調査に限り」「個人のお客様のみの各種割引」を適用してご依頼可能です。詳しくは「女性対応の電話相談ダイヤル092-405-0811」までお問い合わせ下さいませ。
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料金システム


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調査料金

1 はじめて「探偵に依頼する場合」の「料金への注意事項」

配偶者の浮気を証明するための「浮気調査」、取引先や従業員等の不正行為を証明するための「素行調査」等、ご依頼になりたい理由や案件は千差万別でございます。

また、探偵業というのは日本では「親しみやすい業種」とは決して言い切れない業種であり、他とは一線を画す立ち位置でございます。

ただ、他業種と同じところとしては「携わる人間の経緯経歴および実績」によって「恩恵を受ける」事が「顧客側にも発生する」という事でございます。

皆様がはっきりとはご存知ない点としましては「調査費用の損害賠償請求」でございます。

これは、たとえば「浮気調査」であれば「配偶者」または「浮気相手」に「慰藉料(一般に言う慰謝料の事です)と別に損害賠償請求」または「慰藉料の増額請求」を認めさせることが「判例上可能」という事です。

たとえ、「浮気が原因での離婚」となり、

1.「協議(話し合い)」

2.「調停(家庭裁判所における調停)」

3.「裁判」

の、どの「手順においての離婚」であったとしても、「相手に非があった場合(不法行為といいます)」に、その「不法行為を法的に証明」出来れば「民法第709条(710条の場合もあります)」に則って「慰藉料請求」を行い、その「物証」「人証」の調べが「原告(主に被害者側から提起するので)が有利な心証」を得る事が出来れば、「慰藉料が認められる」つまり「判決として慰藉料が決定する」事となります。

※なお、裁判離婚の場合「離婚裁判」と「慰謝料を請求するための裁判」は、基本的に別個の裁判となりますのでご注意くださいませ

その際に、「探偵が言う法的な証拠」ではなく「司法関係者がいう法的な証拠」があれば、

①浮気相手や不倫している配偶者の「不合理な言い訳」を「増額理由にすることが可能」

②その「不合理性」を「第三者視点」で証明するために「物証としての調査」が必要

※「口頭のみの証拠」だと相手も「口頭で言い訳」するので「決め手に欠け」さらに「敗訴する他ない状況」となります。

③調査にかかった費用等(調査費用や弁護士費用等)を「損害賠償請求」が可能

となります。

つまり、専門性の高い調査として「認められていない業者に依頼」すれば「調査費用は慰謝料から補填」する事になりますが、弊社をはじめとした「専門性を認められた業者」であれば「損害賠償請求によって補填」する事も可能であるという事でございます。

費用対効果の意味でも、ご参考とされてくださいませ。

2. 探偵の費用について

(1)たくみ探偵興信所が安価な理由

他社(特に全国展開している探偵事務所)は、基本的に「契約した探偵事務所が調査はしない」のが現実です。

これは、尋ねても「ウチがやってますよ」というと思いますが、そもそもからも弊社設立時に何社からも「下請け」のお話が来たこと、さらに、「下請けの中でも九州を一手に担っている探偵事務所」が知己の探偵事務所である事、さらに、警察からの情報を合わせても間違いありません。

下請けに流すことには、「費用」においても「下請けに渡す分」が上乗せになりますので、同じ調査を依頼した場合において「割高」になります

さらに、「安価で調査を請けた下請け」が「対象者に調査をバラし」「口止め料を受け取ってもうけを出し」「元請には浮気は無かったと報告する」事も横行しています。

ですので、「結果が出ない(浮気がない)」のは、「下請けが漏らしている可能性」があると思ってください。

弊社はこれが「契約書にも記載」しているほどに「当社の調査員が相談から調査まで」を一貫して行うことで「安価」を打ち出しています。

(2)「たくみ探偵興信所」における費用算出の方法

弊社はこの業界が「浮気調査だと○○万円」という大雑把な料金体系であったことから「多数の被害報告」が警察になされていた事を「刑事として警察に在籍していた」際に「多くの相談を受けていた経緯」から見知っていたため、「業者側が決定」するのではなく、あくまでも「依頼者様側のご予算や予定」に合わせて費用が決めれるように、「時間制」つまり「タイムチャージ制(弁護士費用等と同じです)」で算出致します

※なお、よくご質問がある「報告書費用」「ガソリン代」「高速代」等は、頂いた「調査費用」から弊社側が賄いますため「別途請求はございません」ので、ご安心くださいませ。

 

お客様から「対象者の住所や職場」などを含めた「個人情報」をお伺いした上で

・何時から何時までの間を調査するべきか
・出入り口や本人の移動手段等から人員が何人必要か

等を算出し、お客様と細かく打ち合わせた上で、上の料金表に記載したとおりの1時間当たりの費用をご提示させていただきます。


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(3)1時間当たりの費用の算出方法

1時間当たりの費用を、先ほど設定した必要時間に乗じて費用を算出いたします。

たとえば「オフィス街」で「駅にほど近い大型の商業施設」にある職場から「帰宅する時間から」追尾するとします。

出入口が「正面と裏口」があるのであれば、対象者が「普段どちらを使うか」または「調査の当日はどちらから出てくるか」は「対象者本人にしか分からない」部分になります。

ここで、「確実に追尾」をするならば、自ずと「両方の出入り口に調査員を配置」しなければならない事に気づくと思います。

もちろん、どちらかに「ヤマを張り」片一方にのみ配置することも出来ますが、その場合、もう一方から出てこられても「追尾できない」のはもちろんのこと、「調査の時間を無駄に使うこと」になりますため、リスクのほうが大きということになります。

(4)委任契約としての料金の考え方

ただし、調査の契約は「委任契約」になりますため、依頼者からの「委任(この業務をこの様に任せるという意味)」された内容を行うことのみが契約事項になり、結果として別の出入り口から退出されて、対象者の姿が確認できなかったとしても、委任内容通りに調査を実施した結果になることから、調査は実施したこととしなければなりません。

ですから、「調査の方針」や「料金の体系」ならびに「調査体制の策定」には「時間をかけ」「依頼者からの指示内容」に基づいて策定するのです。

(5)上記想定にかかる料金の例示について

なお、このケースでいえば「車両は利用しない」ことが分かっているため、「出入口それぞれに調査員を配置」し調査を開始することに決定しましたので、「調査員を2名」のみの契約となります。

したがいまして、「調査料金表」の「人員2名」の欄にあります「15,600円(税別)」が「1時間の単価」となります。

そこで、「午後6時の定時」から「普段帰宅する午後11時まで」の調査を行うと仮定しましたら、「5時間の調査」の時間をいただくこととなります。

先程の「1時間15,600円」を「5時間」に乗じましたら「78,000円(税別)」が調査料金になると考えてくださいませ。

(6)調査料金以外にかかる可能性がある費用について

調査料金につきましては、他のページでも記載のとおり「人件費」や「報告書作成費」等の他社で請求された事例がある費用は一切かかりません。

ただし、調査契約締結の際に担当者から尋ねられる「対象者が新幹線か飛行機を使い移動された場合の措置」につきましては、「追尾を希望」された場合は「渡航費」が別途かかることとなります。

こちらも、委任契約である以上、「依頼者からの許可」がなければ「勝手な利用」は出来ませんので、必ず「依頼者の確認と許可」が必要になります。

また、弊社は「予め宿泊することが分かっている調査を除いて」は、宿泊費用もいただいておりません。

しかしながら、「1名10,000円以上の高額な宿泊」についてのみ、契約の際に打ち合わせをさせて頂き、必要と許可に応じて別途お支払い頂く可能性がございます。

(調査員も同宿しないとチェックイン等の証拠が取れない場合など)

弊社は、上記のとおり、一度提示しました料金から「新幹線や飛行機の利用」「高額な宿泊」さらには「調査時間の延長」がない限りは、別途費用が発生することはありません。

ご安心くださいませ。

(7)分割払いについて

それでもある程度まとまった費用になるのは否めません。

そこまでのお話で、もちろん【金額の必要性】はご理解いただいているかと思います。

後から「費用をつぎ足し」たり、「勝手に時間を水増しされる」という不安を払拭するため、調査費用は【完全前払い】とさせて頂いております。

分割払いをご希望の方は、「クレジットカード利用による分割払い」もご利用できますのでご安心下さい。

※クレジットカードの分割手続きはお客様ご自身でカード会社へのお手続きが必要となります。

予めご了承くださいませ。

(8)後払い制度について

後払い制度は、監督官庁も警鐘を鳴らす支払制度の一つです。

なぜならば「たとえば家賃」のように「第三者である保証協会」が間に入ったりするわけでもなく、あくまでも「業者の善意」に基づいて「後から高額な請求」が来る方法だからです。

弊社の代表者は、そもそも「探偵を管轄する都道府県公安委員会」つまり、「都道府県警察」と置き換えられる監督官庁の「捜査員」として「警察本部や所轄の警察署」まで歴任した人物です。

直近まで捜査員として勤務をしており、潜入捜査からの「探偵業法違反」による摘発も経験しております。

その中でも特に多かったのが、「支払いや解除に関すること」での違法行為が散見され、警察官が違法行為を行ったときと同じように、「真面目に働いている他業者たち」も「一色淡におかしく見られる」状態が蔓延しておりました。

そもそも、どんな大企業であったとしても、コンプライアンスは遵守されなければならず、信用失墜行為はその企業の生命線を断ちます。

コンプライアンス的に、当該後払い制度の「重要事項にかかる説明」となれば、「用紙何枚分」になるのでしょうか?

また、昨今のコンプライアンスのみでなく、「信義則上の説明義務」を果たしているのかも疑問点が生じます。

あくまでも、説明した事実ではなく、「説明を理解したか」が問われますので、後払い制度の場合に想定される多種多様な料金発生可能性を全て網羅した契約書など、到底作成が不可能であり、さらに言えば、それを消費者側に理解させるのは困難を極めるかと思われます。

また、そんな中でいったん調査が始めれば「何にどれだけかかるか」「どの程度の時間調査をしているのか」を常時明示されない状態になることから、透明性が確保されず、結果として「これだけの時間が追加で必要になった」だから「支払いが増えた」と言われることになりかねません。

支払いをしないと、せっかく手に入れた証拠も貰えないことになるため、渋々支払うという悪循環が生まれます。

したがいまして、後払いという支払方法は、あくまでも探偵業においては「不適切な支払方法」として認知されていると考えてください。

(8)成功報酬制度について

これは良しあしが分かれる支払方法になります。

弁護士の契約内容にも、よく「減額金額の〇%の成功報酬」についての文言が散見されます。

委任を受ける業務について、成功とその他に結果が分かれる業務においては、しばしば見受けられ、認知されている支払方法になります。

これは、上記の弁護士との契約のように、「どの様な条件下でどの程度の成功報酬が発生するか」が明示されていれば問題ありません。

しかしながら、逆に「どの様な場合には発生しない」という文言も必要となりますので、「逆説の成功報酬」についても記載や説明がない場合には、危険性を含んでいると捉えたほうが無難かと思われます。

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1. 専用電話(092-405-0811)にお電話いただき、「来社にてご面談」頂いたお客様に「限り」のご奉仕でございます。

2.「浮気調査」「素行調査」「盗聴機発見調査」のご依頼に関してのみ適用可能です。

3.割引には「指定プラン」がございます。詳しくはお電話またはご面談の際にお尋ねくださいませ。

※長崎県・佐賀県のお客様には別途規定がございますので、詳しくはお電話でお尋ね下さいませ。


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